出張オイルマッサージは完全自費です

こちらで提供しているオイルマッサージは訪問医療マッサージではありません。

訪問医療マッサージとは
国家資格をもった施術師(マッサージ師)がご自宅や入居施設に訪問し、医療マッサージを施すサービスです。公的医療保険(健康保険)が適用となる為、健康保険の自己負担割合のみでご利用いただけるのが訪問医療マッサージです。

医療処置について

医療処置が必要な場合は、ご家族さまがされている処置でしたら有償ボランティアとして行うことが可能です。
行っている処置について、お知らせください。
また、オイルマッサージを行うにあたり、痰の増加等で吸引が必要となる場合がございます。その場合はご家族様に吸引をして頂くか、ボランティアとして吸引をさせていただく場合がございます。

対応可能な医療処置

吸引、内服薬の投薬、軟膏の塗布、貼付、市販薬での浣腸(ただしご家族が処方薬の浣腸の介助を行っている場合はボランティア可能)。その他につきましてはご相談ください

ボランティアでも対応できない処置

点滴、酸素量の調節(ご家族が管理されていない場合)、下剤の量の調節、頓用薬の使用等、
緊急時を除き、主治医の指示が必要なものはお手伝いいたしかねます。

介護処置

おむつ交換、一般的な口腔ケア、爪切り、ベッド上での洗髪、ベッド上での陰部洗浄、ベッド上での清拭、髭剃り、洗顔、足浴、手浴、更衣、水分補給の介助、関節可動域運動等。
上記のような介護処置につきましては、積極的にボランティアにてお手伝いいたします。


医療行為に関する詳細

厚生労働省から提示された“「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(平成28年11月1日付け厚生労働省医政局医事課通知)」”という通知です。

この通知により、但し書きはあるものの、以下の1~5行為は「医行為」ではないとされました。

  1. 特定の方法で体温を測ること
    “水銀体温計・電子体温計により腋下(えきか。わきの下)で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること。 ”
  2. 特定の機械で血圧を測ること
    自動血圧測定器により血圧を測定すること。
  3. 特定の方法で脈拍を測定すること
    新生児以外の者であって入院加療の必要がない者に対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメーター(脈拍を測定するために指先につける機械のこと)を装着すること。
  4. 特定の怪我の処置すること
    軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(ただし、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当については除く)。
  5. 軟膏の塗布、湿布の貼付等
    皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)(※1)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること(※1については細かい条件があります)

※出典: 『医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)』(厚生労働省) 2005年更新より一部抜粋

身体に異常がないときには医療行為でないもの

「医行為」として含まれない事項は、他にもございます。
以下の行為もまた、条件付きで「医行為」に含まれません。

  1. 異常がない状態で爪を切ること
    爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること。
  2. 特定の方法で口腔ケアをすること
    重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること。
  3. 耳垢を除去すること
    耳垢を除去すること。(耳垢塞栓※1の除去を除く)
    ※1耳垢塞栓…耳垢が詰まることで聞こえにくくなっている状態を指します。
  4. ストマ装具の中身を捨てること
    ストマ装具(便や尿を受け止める袋)のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)
  5. 自己導尿※2の介助をすること
    自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと。
    ※2自己導尿とは排尿障がいなどの場合に、カテーテルを尿道に入れることで尿を出す方法のことです。
  6. 市販のグリセリン浣腸器を使用すること
    市販のディスポーザブル(使い捨て)グリセリン浣腸器を用いて浣腸すること。

※出典: 『医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)』(厚生労働省) 2005年更新より一部抜粋

上記1~6については、病状が不安定である場合、より専門的な管理が必要と認められる場合には、医行為であるとされる場合もあります。

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